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橋梁関連商品
>法的条件について>防護柵の設計条件:設置
橋梁、高架での設置の考え方
【両側歩道の橋梁、高架】
a車両の橋梁、高架外への逸脱を防止する必要がある区間で、歩車道境界に車両用防護柵を設置することが困難である場合には、転落防止機能を有する歩行者自転車用柵を兼用した車両防護柵設置するものとする。
>各種防護柵の高さ
設計諸元
【歩道等のない橋梁、高架】
a歩行者等が混入するおそれのある場合には、必要に応じて転落防止機能を有する歩行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵を設置するものとする。
>各種防護柵の高さ
【片側歩道の橋梁、高架】
a車両の橋梁、高架外への逸脱を防止する必要がある区間で、歩車道境界に車両用防護柵を設置することが困難である場合 には、転落防止機能を有する歩行者自転車用柵を兼用した車両防護柵設置するものとする。
b歩行者等が混入するおそれのある場合には、必要に応じて転落防止機能を有する歩行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵を設置するものとする。
>各種防護柵の高さ